JRでは、2025年4月からいよいよ精神障害者割引制度が導入されます。
しかし、この制度は利用に様々な条件や制限があったり、今まではなかった仕組みが取り入れられたりしていて少し複雑です。
そこで本記事では、JRの精神障害者割引制度について解説します。
- 制度を利用する条件は?
- どのくらい安くなるの?
- 必要な手続きはある?
などわかりやすくまとめてありますので、ぜひ最後までご覧ください。
精神障害者割引制度とは?
2025年4月より、JRでは精神障害者割引制度が導入されます。
これにより、精神障害者保健福祉手帳を持っている方も割引料金でJRの電車や新幹線を利用することができるようになります。
制度の利用方法
割引を利用する場合の切符の購入方法は3つあります。
①駅窓口で切符を購入する
割引乗車券は、駅の窓口で障害者手帳を提示することで購入することができます。
割引乗車券は手帳のコピーでは割引乗車券を購入できないため、注意が必要です。
②券売機で代用切符を購入する
営業距離が100キロまでの場合に限り、券売機で本人と介護者2人分の小児用乗車券を購入することで代用ができます。
ただし、代用切符を購入した際には係員がいる改札を通り、障害者手帳を提示する必要があります。
③「e5489」で購入する
マイナンバーカードを持っている場合、JR西日本が運営するサイト「e5489」でも割引乗車券を購入することができます。
購入した割引乗車券は、駅にある「みどりの券売機」で受け取ることができます。
e5489:e5489トップメニュー
制度の利用条件
精神障害者割引制度を利用するには、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載がある精神障害者保健福祉手帳を所持している必要があります。
また、種別が「第2種」の場合は片道営業距離が100キロを超えている必要があります。
JR東日本:精神障害者割引制度の導入について
手帳に「種別」の追記が必要
制度の利用には、障害者手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「種別」の記載が必要です。
しかし、今までは精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄が存在しなかったため、この「種別」を新しく追記する必要があります。
障害者手帳の「種別」とは?
障害者手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に記載される「種別」には、「第1種」と「第2種」の二種類があります。
精神障害者保健福祉手帳の場合、1級が第1種、2・3級が第2種に分類されます。
第1種と第2種の違いは、介助者が必要かどうかです。
また、JRの精神障害者割引制度においては、割引条件も種別によって少し異なります。
種別 | 割引対象 | 割引率 |
第1種(介助者あり) | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 | 5割 |
第2種(12歳未満・介助者あり) | 定期乗車券 | 5割 |
第1種(介助者なし) 第2種(介助者なし) | 普通乗車券(片道営業距離が100キロを超えるもの) | 5割 |
「種別」の追記方法
「種別」の追記を希望する人は、各市町村の窓口に行きましょう。
記載の申し出をすることでスタンプを押印してもらえます。
また、このスタンプは手帳更新のタイミングでも押印してもらえますので、最終的には全ての精神障害者保健福祉手帳に「種別」が記載されます。
磐田市HP:精神に障がいがある方へのサービス|磐田市公式ウェブサイト
まとめ
- 2025年4月1日からJRが精神障害者割引制度を導入する。
- 割引切符は駅の窓口で購入することができる。他にも券売機で代用切符を購入したり、ネットで購入することもできる。
- 制度の利用には手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の「種別」の記載が必要。
- 各市町村の窓口で「種別」のスタンプを押印してもらえる。
いかがだったでしょうか。
5割も割引されるのはかなり助かるという人も多いのではないでしょうか。
しかし、種別が第2種の場合は距離や切符の種類の制限が厳しく、日常的に利用するとは行かなさそうです。
とは言え、今までの身体・知的障がい者向けの割引と条件は一緒ですので、遠出する際にはぜひ利用したいですね。
この記事が少しでもあなたのお役に立てていれば幸いです。
では、次回の記事でまたお会いしましょう!
