地域活動支援センターとは?利用料や申込み方法等を解説【浜松市】

地域活動支援センターとは?利用料や申込み方法等を解説【浜松市】 特集記事

「地域活動支援センター」という名前の施設。あなたの住む町にもあるかもしれません。

あまり知られていないかもしれませんが、ここは障害のある方が安心して地域で生活できるよう、支援や交流の機会を提供する福祉施設です。

この記事では、地域活動支援センターの役割や魅力、種類、利用料、対象者、申込み方法等を解説します。

地域活動支援センターとは?

地域活動支援センターでは、障害のある方が「地域の一員」として、心豊かに暮らすためのサポートを行っています。

  • 創作活動や軽作業
  • 健康維持や生活リズムづくり
  • 仲間との交流・イベント参加
  • 困りごとの相談や生活支援

自宅と社会の“つなぎ役”として、外に出るきっかけをつくり、人との出会いや自信を育んでくれる場所です。

地域活動支援センターの3タイプ

地域活動支援センターには、支援の内容や設備の規模に応じて、以下のような種類があります(自治体によって呼び方や分類が異なる場合があります)。

種類特徴
I型(専門支援型)専門職(例:社会福祉士、精神保健福祉士)を配置し、生活相談・社会参加支援・地域啓発など幅広く対応。拠点的な役割も担う。
II型(訓練・活動中心型)作業活動や創作活動など、日中活動を中心に提供。自立生活のリズムづくりや社会適応訓練に力を入れている。
III型(地域密着型)比較的小規模で、地域住民や当事者団体が中心となって運営。居場所的な意味合いが強く、交流重視の活動を展開。

※どのタイプも、障害の種類や年齢に関係なく利用できる場合が多いですが、詳しくはお住まいの自治体に確認を。

利用料は?お金はどのくらいかかるの?

地域活動支援センターの利用料は、原則として無料または非常に安価です。具体的には以下のような形が多いです。

  • 利用そのものは無料(初回のみ登録料がかかるところもある)
  • 一部の材料費や食費など実費がかかることがある
  • 市町村によって、収入に応じた自己負担設定がある場合もあり

例えば、

  • 手芸活動で使う材料費 → 実費(数百円)
  • 調理実習での昼食代 → 100〜300円ほど
  • イベント参加費 → 基本無料、または一部補助あり

つまり「経済的な負担が少なく、気軽に利用できる」のが大きな魅力です。

利用対象者

利用対象者は、主に以下のような方です。

  • 身体障害・知的障害・精神障害などを持つ方
  • 障害者手帳の有無にかかわらず、生活支援が必要な方(自治体判断による)
  • 就労の前段階で、まずは生活リズムを整えたい方
  • 外に出る機会がほしい方 など

利用の流れ

  1. 問い合わせ・見学申込
     まずは気になるセンターに電話やWebで相談してみましょう。
  2. 面談・利用登録
     担当スタッフと面談し、自分に合った活動や支援内容を話し合います。
  3. 活動スタート!
     無理なく、自分のペースで始められるので安心です。

浜松市の地域活動支援センター一覧

静岡県浜松市内には、さまざまな地域活動支援センターがあります。それぞれのセンターは規模や活動内容、対象者に応じて特徴があり、利用者が安心して参加できるよう工夫されています。以下の表では、浜松市の各区にあるセンターの種類、所在地、連絡先、運営法人などをまとめました。気になるセンターがあれば、まずは見学や問い合わせをしてみると良いでしょう。

所在区種別事業所名事業所所在地電話番号運営法人
中央区Ⅰ型だんだん浜松市中央区三幸町201-4053-420-0802医療法人社団 至空会
浜名区Ⅰ型ナルド浜松市浜名区細江町中川7220-7053-437-4620社会福祉法人 聖隷福祉事業団
浜名区Ⅰ型はまきた浜松市浜名区東美薗591-1053-584-6307社会福祉法人 みどりの樹
中央区Ⅰ型ちまた公民館浜松市中央区田町327-24080-6993-4212特定非営利活動法人クリエイティブサポートレッツ
浜名区Ⅱ型オルゴール浜松市浜名区高薗775-1053-586-8800社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団
天竜区Ⅲ型あけぼの作業所浜松市天竜区春野町気田362-1053-989-1037特定非営利活動法人あけぼの

情報元:事業所一覧(地域活動支援センター)浜松市公式ウェブサイト

よくある質問(FAQ)

Q1. 利用するのに障害者手帳は必要ですか?
A. 必ずしも必要ではありません。多くのセンターでは、障害者手帳の有無に関係なく、生活に支援が必要な方が利用できます。詳しくは、お住まいの自治体やセンターにご確認ください。

Q2. 利用時間は決まっていますか?
A. センターによって異なりますが、平日の日中(例:9時〜16時)に開所していることが多いです。イベントや特別な活動がある場合は、時間が変更になることもあります。

Q3. 毎日通わなければいけませんか?
A. いいえ。自分のペースで参加できます。週に1回でも、月に数回でも大丈夫です。無理なく継続することが大切です。

Q4. 送迎はありますか?
A. 基本的には自力通所が前提ですが、地域やセンターによっては送迎サービスを行っている場合もあります。必要な方は、事前に相談してみてください。

Q5. 利用するには紹介が必要ですか?
A. 必ずしも紹介は必要ではありません。自分で問い合わせて見学・相談することも可能です。医療機関や相談支援専門員からの紹介を受けるケースもあります。

Q6.「相談支援事業所」との違いは?
A.どちらも障害のある方を支える大切な機関ですが、「相談する場所」と「通う場所」という違いがあります。
相談支援事業所は、生活に必要な支援を一緒に考え、サービスの計画や利用につなげてくれる「相談の窓口」です。地域活動支援センターは、日中の活動や交流の場を提供する「通って過ごす場所」です。
相談支援事業所につきましては、以下の記事に詳しくまとめてあります。ぜひ参考にして下さい。
相談支援事業所とは?
障がいのある人の安心な暮らしをサポート!「相談支援事業所」のしくみと利用方法

Q7. 「就労支援施設」との違いは?
A. 地域活動支援センターは「働くこと」を目的にする場ではなく、生活のリズム作りや交流、安心できる居場所づくりを重視しています。就労支援の前段階として利用する方も多いです。地域活動支援センターは「安心して生活するための土台」、就労支援施設は「働くためのステップアップ」。状況や気持ちに応じて、柔軟に組み合わせることが大切です。以下が主な違いです。

地域活動支援センターと就労支援施設(就労移行支援、就労継続支援)の違い

項目地域活動支援センター就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
目的地域で安心して暮らすための生活支援一般企業への就職を目指す訓練一般企業と同様に「雇用契約」を結んで働く雇用契約は結ばず、軽作業などを通じて働く
対象者就労の前段階・生活の土台づくりをしたい人一般就労を目指す18歳〜65歳未満の障害者一般就労が困難だが、一定の就労能力がある人一般就労が難しく、就労訓練が必要な人
活動内容創作・交流・生活相談・軽作業など職業訓練・ビジネスマナー・面接対策など実際の作業(商品製造・清掃・事務など)軽作業(内職・製品の袋詰めなど)
利用期間原則無期限・自由に参加できる原則2年間(延長も可能)原則なし(長期利用可能)原則なし(長期利用可能)
雇用契約なしなしあり(最低賃金)なし(工賃支給)
収入の有無基本なし(活動費一部実費)なしあり(給与として支給)あり(工賃として支給)

おわりに:小さな一歩が、あなたの世界を変えるかもしれない

地域活動支援センターは、「障害があるから」ではなく、「誰もが地域で暮らすために」存在する場所です。最初の一歩を踏み出すのは、ちょっと勇気がいるかもしれません。でも、そこには温かい人たちと、あなたを支えてくれる時間が待っています。もしあなたやあなたの大切な人が、「少し誰かと話したい」「何かに参加してみたい」と感じたときは、ぜひ地域活動支援センターの扉をノックしてみてください。

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