「地域活動支援センター」という名前の施設。あなたの住む町にもあるかもしれません。
あまり知られていないかもしれませんが、ここは障害のある方が安心して地域で生活できるよう、支援や交流の機会を提供する福祉施設です。
この記事では、地域活動支援センターの役割や魅力、種類、利用料、対象者、申込み方法等を解説します。
地域活動支援センターとは?
地域活動支援センターでは、障害のある方が「地域の一員」として、心豊かに暮らすためのサポートを行っています。
- 創作活動や軽作業
- 健康維持や生活リズムづくり
- 仲間との交流・イベント参加
- 困りごとの相談や生活支援
自宅と社会の“つなぎ役”として、外に出るきっかけをつくり、人との出会いや自信を育んでくれる場所です。
地域活動支援センターの3タイプ
地域活動支援センターには、支援の内容や設備の規模に応じて、以下のような種類があります(自治体によって呼び方や分類が異なる場合があります)。
| 種類 | 特徴 |
| I型(専門支援型) | 専門職(例:社会福祉士、精神保健福祉士)を配置し、生活相談・社会参加支援・地域啓発など幅広く対応。拠点的な役割も担う。 |
| II型(訓練・活動中心型) | 作業活動や創作活動など、日中活動を中心に提供。自立生活のリズムづくりや社会適応訓練に力を入れている。 |
| III型(地域密着型) | 比較的小規模で、地域住民や当事者団体が中心となって運営。居場所的な意味合いが強く、交流重視の活動を展開。 |
※どのタイプも、障害の種類や年齢に関係なく利用できる場合が多いですが、詳しくはお住まいの自治体に確認を。
利用料は?お金はどのくらいかかるの?
地域活動支援センターの利用料は、原則として無料または非常に安価です。具体的には以下のような形が多いです。
- 利用そのものは無料(初回のみ登録料がかかるところもある)
- 一部の材料費や食費など実費がかかることがある
- 市町村によって、収入に応じた自己負担設定がある場合もあり
例えば、
- 手芸活動で使う材料費 → 実費(数百円)
- 調理実習での昼食代 → 100〜300円ほど
- イベント参加費 → 基本無料、または一部補助あり
つまり「経済的な負担が少なく、気軽に利用できる」のが大きな魅力です。
利用対象者
利用対象者は、主に以下のような方です。
- 身体障害・知的障害・精神障害などを持つ方
- 障害者手帳の有無にかかわらず、生活支援が必要な方(自治体判断による)
- 就労の前段階で、まずは生活リズムを整えたい方
- 外に出る機会がほしい方 など
利用の流れ
- 問い合わせ・見学申込
まずは気になるセンターに電話やWebで相談してみましょう。 - 面談・利用登録
担当スタッフと面談し、自分に合った活動や支援内容を話し合います。 - 活動スタート!
無理なく、自分のペースで始められるので安心です。
浜松市の地域活動支援センター一覧
静岡県浜松市内には、さまざまな地域活動支援センターがあります。それぞれのセンターは規模や活動内容、対象者に応じて特徴があり、利用者が安心して参加できるよう工夫されています。以下の表では、浜松市の各区にあるセンターの種類、所在地、連絡先、運営法人などをまとめました。気になるセンターがあれば、まずは見学や問い合わせをしてみると良いでしょう。
| 所在区 | 種別 | 事業所名 | 事業所所在地 | 電話番号 | 運営法人 |
| 中央区 | Ⅰ型 | だんだん | 浜松市中央区三幸町201-4 | 053-420-0802 | 医療法人社団 至空会 |
| 浜名区 | Ⅰ型 | ナルド | 浜松市浜名区細江町中川7220-7 | 053-437-4620 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 |
| 浜名区 | Ⅰ型 | はまきた | 浜松市浜名区東美薗591-1 | 053-584-6307 | 社会福祉法人 みどりの樹 |
| 中央区 | Ⅰ型 | ちまた公民館 | 浜松市中央区田町327-24 | 080-6993-4212 | 特定非営利活動法人クリエイティブサポートレッツ |
| 浜名区 | Ⅱ型 | オルゴール | 浜松市浜名区高薗775-1 | 053-586-8800 | 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団 |
| 天竜区 | Ⅲ型 | あけぼの作業所 | 浜松市天竜区春野町気田362-1 | 053-989-1037 | 特定非営利活動法人あけぼの |
情報元:事業所一覧(地域活動支援センター)浜松市公式ウェブサイト
よくある質問(FAQ)
Q1. 利用するのに障害者手帳は必要ですか?
A. 必ずしも必要ではありません。多くのセンターでは、障害者手帳の有無に関係なく、生活に支援が必要な方が利用できます。詳しくは、お住まいの自治体やセンターにご確認ください。
Q2. 利用時間は決まっていますか?
A. センターによって異なりますが、平日の日中(例:9時〜16時)に開所していることが多いです。イベントや特別な活動がある場合は、時間が変更になることもあります。
Q3. 毎日通わなければいけませんか?
A. いいえ。自分のペースで参加できます。週に1回でも、月に数回でも大丈夫です。無理なく継続することが大切です。
Q4. 送迎はありますか?
A. 基本的には自力通所が前提ですが、地域やセンターによっては送迎サービスを行っている場合もあります。必要な方は、事前に相談してみてください。
Q5. 利用するには紹介が必要ですか?
A. 必ずしも紹介は必要ではありません。自分で問い合わせて見学・相談することも可能です。医療機関や相談支援専門員からの紹介を受けるケースもあります。
Q6.「相談支援事業所」との違いは?
A.どちらも障害のある方を支える大切な機関ですが、「相談する場所」と「通う場所」という違いがあります。
相談支援事業所は、生活に必要な支援を一緒に考え、サービスの計画や利用につなげてくれる「相談の窓口」です。地域活動支援センターは、日中の活動や交流の場を提供する「通って過ごす場所」です。
相談支援事業所につきましては、以下の記事に詳しくまとめてあります。ぜひ参考にして下さい。
■相談支援事業所とは?
■障がいのある人の安心な暮らしをサポート!「相談支援事業所」のしくみと利用方法
Q7. 「就労支援施設」との違いは?
A. 地域活動支援センターは「働くこと」を目的にする場ではなく、生活のリズム作りや交流、安心できる居場所づくりを重視しています。就労支援の前段階として利用する方も多いです。地域活動支援センターは「安心して生活するための土台」、就労支援施設は「働くためのステップアップ」。状況や気持ちに応じて、柔軟に組み合わせることが大切です。以下が主な違いです。
地域活動支援センターと就労支援施設(就労移行支援、就労継続支援)の違い
| 項目 | 地域活動支援センター | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 目的 | 地域で安心して暮らすための生活支援 | 一般企業への就職を目指す訓練 | 一般企業と同様に「雇用契約」を結んで働く | 雇用契約は結ばず、軽作業などを通じて働く |
| 対象者 | 就労の前段階・生活の土台づくりをしたい人 | 一般就労を目指す18歳〜65歳未満の障害者 | 一般就労が困難だが、一定の就労能力がある人 | 一般就労が難しく、就労訓練が必要な人 |
| 活動内容 | 創作・交流・生活相談・軽作業など | 職業訓練・ビジネスマナー・面接対策など | 実際の作業(商品製造・清掃・事務など) | 軽作業(内職・製品の袋詰めなど) |
| 利用期間 | 原則無期限・自由に参加できる | 原則2年間(延長も可能) | 原則なし(長期利用可能) | 原則なし(長期利用可能) |
| 雇用契約 | なし | なし | あり(最低賃金) | なし(工賃支給) |
| 収入の有無 | 基本なし(活動費一部実費) | なし | あり(給与として支給) | あり(工賃として支給) |
おわりに:小さな一歩が、あなたの世界を変えるかもしれない
地域活動支援センターは、「障害があるから」ではなく、「誰もが地域で暮らすために」存在する場所です。最初の一歩を踏み出すのは、ちょっと勇気がいるかもしれません。でも、そこには温かい人たちと、あなたを支えてくれる時間が待っています。もしあなたやあなたの大切な人が、「少し誰かと話したい」「何かに参加してみたい」と感じたときは、ぜひ地域活動支援センターの扉をノックしてみてください。

