障がいのある方の医療費の不安を減らす「重度心身障害者医療費助成制度」とは?対象者は?

障がいのある方の医療費の不安を減らす「重度心身障害者医療費助成制度」とは?対象者は? 制度について

障がいを抱える方の医療費を助成する、「重度心身障害者医療費助成制度」があるのをご存じですか?

障がいを抱える方は特に、医療機関にかかることも多く、その際の医療費を助ける役割をするのが「重度心身障害者医療費助成制度」です。

この制度は、障がいを抱えたときに初めて知る方が多いですが、国の制度ではなく自治体ごとの制度のため、助成の内容などが地域によって異なり、対象者や仕組みが分かりにくい面があります。

今回は弊社の所在地である、静岡県浜松市の場合での「重度心身障害者医療費助成制度」について、ご紹介します。ご自身が対象となるかもしれませんので、参考にしてみてください。

※制度の名称は自治体によって「心身障害者医療費助成制度」「マル障」などさまざまですが、この記事では弊社所在地の、静岡県浜松市での名称に合わせて『重度心身障害者医療費助成制度』で統一して紹介します。

※この制度は、自治体によって自己負担の割合、適用の範囲、助成方法などが異なるため、詳細はお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

🏥「重度心身障害者医療費助成制度」とは?

この制度は、対象の人が病院や薬局で医療保険を使って診療や薬を受けるとき、医療費の一部もしくは全額を助成してもらえる制度です。

重い障がいを抱える方は、継続的かつ、複数の通院や治療が必要になるケースが多く、医療費が家計を圧迫しやすいためです。

静岡県浜松市:🔗重度心身障害者医療費助成制度について

🦽「重度心身障害者医療費助成制度」の対象となる人は?

自治体によって異なりますが、静岡県浜松市の場合は以下の手帳が発行されていて、所得が限度額以下の方が対象です。

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級(※浜松市は3級の方全員、それ以外の自治体では、3級は内部障害のみなどの制限がある場合もあり)
  • 療育手帳A、B1(※浜松市以外の自治体では、Bはすべて含まない、もしくはB2も含む場合もあり)
  • 特別児童扶養手当1級・2級(※浜松市以外の自治体では、2級は含まない場合もあり)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級(※浜松市は1級のみ。自治体によっては2級を含む場合もあり)

※自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの自治体のホームページなどで必ず確認してください。

所得が限度額以下とは?

静岡県浜松市の場合、次の所得額を超えると、医療費の助成は受けられません。
※ここでは『所得』で判定され、「収入」ではありません。
(収入は、税金や保険料などが引かれる前の総額、所得は、収入から必要な経費や税金や保険料、控除などを引いた金額、いわゆる「手取り」です。)

扶養親族等の数本人年間所得
(請求者)
 配偶者
扶養義務者年間所得 
0人3,661,000円6,287,000円
1人4,041,000円6,536,000円
2人4,421,000円6,749,000円
3人4,801,000円6,962,000円
4人5,181,000円7,175,000円
5人5,561,000円7,388,000円
6人以上扶養義務者1人増すごとに
380,000円を加算
扶養義務者1人増すごとに
213,000円を加算
扶養親族が控除を受ける場合高齢の配偶者・高齢者扶養1人 100,000円を加算
特定扶養1人 250,000円を加算
扶養親族が高齢者だけのときは、人数を1人減らしたうえで、1人につき60,000円をプラスします。

💊助成のしくみ

助成の受け方

自己負担額

静岡県浜松市の場合、該当する方は、以下の負担額を支払うことになりますが、残りの費用は助成されます。

<通院の場合>1か月1医療機関につき500円(総合病院は医科・歯科それぞれ500円)。乳幼児(6歳以下で小学校入学前)は0円(時間外診療除く)。

<入院した場合>1日500円、ひと月の上限5,000円。20歳未満は0円。

<薬局>窓口での自己負担なし。 ※薬の容器代など、医療保険が使えない費用は別途負担。

静岡県浜松市は、自己負担額は全員定額ですが、自治体によっては、住民税課税者と非課税者で負担割合が変わるという自治体もあったり、自己負担額は自治体ごとに大きく異なるので、お住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。

浜松市内の医療機関・薬局にかかった時

静岡県浜松市の場合は、浜松市内の医療機関にかかった時、「重度心身障害者医療費助成受給者証」(医療証という場合もあり)を提示の上先ほどの自己負担金だけを支払います。

浜松市外、県外の医療機関・薬局の場合

自己負担割合は、浜松市内でかかった時と変わりませんが、かかった医療機関の所在地で変わります。

<浜松市以外の、静岡県内の医療機関にかかった場合>受給者証を提示の上、通常の医療費を支払います。後日、自己負担金を差し引いた額が自動で振り込まれます。(自動償還)

<静岡県外の医療機関にかかった場合>受給者証の提示の必要はなく、通常の医療費を支払います。後日領収書原本を添えて、福祉事業所社会福祉課(または窓口業務がある協働センター・市民サービスセンター・ふれあいセンター)へ申請書を提出すると、後日、自己負担金を差し引いた額が振り込まれます。申請期限は1年間です。

県内の医療機関で、受診時に受給者証を提示できなかった場合は、県外の医療機関にかかった場合と同様です。

☝️ポイント>
静岡県外や浜松市以外の医療機関にかかって、その医療機関から処方箋が出ても、病院のそばの薬局ではなく浜松市内の薬局へ処方箋を出すと、その時の薬局の部分の支払いについては浜松市内の扱いになり、基本的に「なし」になります。

助成されるもの

  • 医療保険が使える医療費・薬代(医療保険が適用されない部分は除く)
  • 治療用装具の自己負担分(医療保険が適用されない部分は除く)
  • 訪問看護の基本利用料(介護保険の自己負担分は除く)

助成されないもの

  • 自費診療、健康診断、予防接種、文書料、交通費
  • 入院時の食事・病衣・個室などの差額室料
  • 先発医薬品の特別料金(後発医薬品ありの場合)
  • 介護保険の自己負担分
  • 医療保険外の医療用品(オムツなど)
  • 訪問看護の交通費
  • ショートステイ、ホームヘルプ、デイサービス費用   など

📄受給者証の申請はどうしたらいい?

基本的に障害者手帳と同じタイミングでおこなわれる

静岡県浜松市の場合、重度心身障害者医療費助成制度に該当する障害者手帳や、特別児童扶養手当を受けることとなった時に、併せて重度心身障害者医療助成受給者証の交付の手続きも行われます。

※引っ越しなどで転入した場合、浜松市の場合は、浜松市の障害者手帳に切り替えが必要となるため、該当する場合は、その際に併せて「重度心身障害者医療助成受給者証」の交付手続きがおこなわれます。
 (転入時に障害者手帳が切り替えられるかは、引っ越し先の自治体の裁量によって変わります。)

受給者証が発行されていない場合

引っ越しなどの転入時、転入先の自治体で障害者手帳の切り替えが行われず、受給者証の発行手続きが行われなかったなど、万が一、該当するのに受給者証(医療証)が発行されていない場合は、お住まいの自治体の福祉課の窓口へ一度ご相談ください。

☝️重要なポイント

受給者証を忘れた時や県外の医療機関にかかった時の申請は、翌月から可能

静岡県浜松市では、受診時に受給者証を忘れた場合や、県外の医療機関を受診した場合、後日、領収書を持って福祉課などの窓口で申請します。ただし、申請できるのは受診した月の翌月からとなります。

これは、同じ月に、同じ医療機関を再び受診する可能性があり、助成額が変わる場合があるためです。しかし申請可能期間は、受診後1年間なので、注意しましょう。

県外の病院に入院した時や入院時に受給者証の提示を忘れた時は、生命保険の申請を先におこなう

県外の病院に入院した時や、県内の病院への入院時に受給者証の提示を忘れた時、重度障害者制度の医療費は、後日申請することになりますが、前述のとおり、後日の申請は必ず「領収書の原本」が必要となり、それを提出することになります。

入院したなどの場合、生命保険に加入していると、その請求にも領収書が必要です。ほとんどの場合、コピーや原本の画像を提出することになりますが、領収書の原本を確認する場合もあるため、先に生命保険の請求を行ってから、重度障害者医療費の申請をおこないましょう。

「高額療養費制度」と併用できる!

障がいのある方に限らず、入院した時など、1ヵ月間に限度額以上の医療費を支払った時は、「高額療養費制度」の対象となり、高額療養費の支給が受けられますが、「重度心身障害者医療費助成制度」に該当する方は、両方の制度が併用できます。

なお、「重度心身障害者医療費助成制度」は、高額療養費制度が適用された後に併用できるため、注意が必要です。詳細はこの後の項目をご参照ください。

☝️マイナ保険証を持っていると、限度額認定証が不要になる!>
保険証と紐づけたマイナンバーカードを持っていると、限度額認定証がなくても医療機関の窓口の支払いは、自動的に高額療養費制度の限度額までになります!
メジャーサポートサービス浜松事業所:🔗【高額療養費制度のしくみとは?】マイナンバーカードで限度額認定証の申請も不要に!

【ケース1】医療機関に高額療養費制度の「限度額適用認定証」(またはマイナ保険証)を提示した場合

浜松市内の医療機関にかかった時

医療機関窓口での支払い自体が、高額療養費制度の限度額までとなるので、さらに「重度心身障害者医療費助成制度」の受給者証を提示すると、「重度心身障害者医療費助成制度」の自己負担分を支払えばOKです。

静岡県内の浜松市外の医療機関にかかった時

医療機関窓口での支払いが、こちらも高額療養費制度の限度額までとなりますが、「重度心身障害者医療費助成制度」の部分は、自己負担分だけの支払いとはなりません。しかし必ず「重度心身障害者医療費助成制度」の受給者証を提示し、支払いを行います。後日「重度心身障害者医療費助成」の部分の費用が自動で振り込まれます。

静岡県外の医療機関にかかった場合・受給者証を忘れた場合

医療機関窓口での支払いが、こちらも高額療養費制度の限度額までとなります。「重度心身障害者医療費助成制度」の受給者証を提示する必要はなく、支払いを行い、後日、自治体の福祉課などの窓口「重度心身障害者医療費助成制度」の申請を行うと、後日「重度心身障害者医療費助成」の部分の費用が振り込まれます。

【ケース2】医療機関にかかった後に、高額療養費制度を使う時

医療機関窓口での支払いは通常の通りに支払って、後から高額療養費の請求をする場合は、浜松市内、静岡県内の浜松市外の医療機関のいずれも、医療機関の窓口での支払い時は、「重度心身障害者医療費助成制度」の受給者証は提出しないでおくことが前提となります。

「重度心身障害者医療費助成制度」は、高額療養費制度が適用された後に併用できます。国民保険や社会保険など、加入している医療保険で高額療養費の手続き後、後日「重度心身障害者医療費助成制度」の申請を行ことで、後日「重度心身障害者医療費助成」の部分の費用が振り込まれるという流れとなります。

この場合、手続きが複雑になるので、決まった入院などがある場合は、あらかじめマイナ保険証を持っておくか、加入している国民保険、または社会保険窓口で、限度額認定証の発行をおこなっておくことをお勧めします。

【まとめ】障害のある方は、なるべく大きな自治体に住むと有利

「重度心身障害者医療費助成制度」は、各自治体ごとに該当する人や、自己負担額が大きく異なります。

調べてみると、子どもへの支援が手厚い自治体や、全員に少し自己負担を持ってもらって助成範囲を広くする自治体、助成範囲を狭めにして障がいが重い方への負担を軽くする自治体など、本当にさまざまです。

そうした違いを見ていく中で感じたのは、人口の多い自治体ほど支援が充実している傾向があるということです。精神障がい者手帳2級の方や、身体障がい者手帳3級の方は、対象になるかどうかが自治体によって分かれますが、その差は日々の暮らしに少なからず影響します。

住んでいる場所によって、受けられる支援が変わることを知っておくことも、日々の暮らしの上で大切だと痛感しました。

障害のある方は、色々な申請があったり、制度を知らなければならなかったりと大変ですが、自分や家族のために少しでも制度の内容を知って、生活にいかしていけるよう、わからない時は遠慮せずに、自治体や周囲に聞いてみましょう。


<関連記事> 文中に登場する「限度額認定証」についてはこちら!

<参考記事>

・静岡県浜松市:🔗重度心身障害者医療費助成制度について
・静岡県:🔗重度障害者(児)医療費助成に係る自己負担額の取扱いについて(障害福祉課)