障害者手帳なくてもA型事業所は利用できます!
障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスは「障害者手帳なし」「診断書なし」でも利用できることがあります。「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」は、障碍者手帳がなくても受けられるサービスです。
障害者手帳の代わりに「障害や疾患を証明できるもの」があれば大丈夫です。就労継続支援A型事業所の利用に障害者手帳は必須ではありません。就労支援サービスに必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。障害福祉サービス受給者証とは、市区町村から発行される「障害福祉サービスを受けるための許可証」のようなものです。
障害福祉サービス受給者証が発行できるかは、利用する事業所ではなくお住まいの市区町村が判断します。受給者証はお住まいの市区町村役場の障害福祉課で申請できます。
障害福祉サービス受給者証は障害者手帳がなくても取得できます。ただし、障害者手帳がない方は障害者手帳の代わりに「障害や疾患を証明するもの」があれば大丈夫です。
障害者手帳の代わりになるものは以下になります。
- 障害年金証明書
- 自立支援医療受給者証
- 医師の意見書
- 特別支援学級・特別支援学校の利用実績
自治体によっては上記があっても申請できないことがあります。お住まいの市区町村役場障害福祉課にご確認ください。難病患者の方も厚生労働省が指定する360以上の疾患に当てはまれば障害者手帳なしでA型事業所を利用できます。お住まいの市区町村役場障害福祉課にご相談してみてください。
就労継続支援A型事業所へのご利用のハードルは下がりましたか?
受給者証と障害者手帳の違い
受給者証に似たものとして障害者手帳を思い浮かべる人も多いと思いますが、これらは全く別のものです。交付目的や発行機関に違いがあります。障害者手帳は、障害のある人が取得できる手帳の総称です。自立と社会活動への参加を促進するために交付されており、都道府県が交付します。
受給者証は、障害福祉サービスを利用するために必要な証明書であり、市区町村が交付します。障害者手帳を取得できなかった場合でも、受給者証は交付される可能性はありますので、市区町村の担当窓口に相談しましょう。
受給者証を取得する際のデメリットは特にありませんが、発行まで1~2ヶ月掛かる場合があるのでもし取得をお考えでしたら早めに申請しましょう。
更に無事に受け取れたとしても更新手続きを忘れないようにしなくてはいけません。その点に留意してお考え下さいますようお願い致します。
就労継続支援A型事業所で働くまでの流れ
- STEP.1. 主治医に利用の相談をする …
- STEP.2. 市町村の担当窓口で利用申請をする …
- STEP.3. サービス等利用計画書を作成してもらう …
- STEP.4. 障害福祉サービス利用受給者証を受け取る …
- STEP.5. 就労継続支援A型事業所と契約する
以上となります。
ここまでで分からなかったことは担当窓口かご利用されたい就労継続支援A型事業所の職員さんと相談するといいと思います。あなたが無事働けられるように祈っております。Sでした。