就労継続支援A型事業所 株式会社メジャーサポートサービス 浜松事業所

就労移行支援事業所ってなに?

この記事では、就労移行支援事業所についての解説をしていきます。この記事を読むと、サービスの概要・かかる費用・利用までの流れなどについてわかるだけでなく、記事後半では継続就労支援A型・B型との違いについてもわかりやすくまとめてあります。就労移行支援の利用を考えている人や、どの福祉サービスを利用するか迷っている人はぜひ最後までご覧ください。

サービス概要

就労移行支援事業所とは、身体または精神に障がいがあり、一般就労を希望する人が就職のために必要なマナー・知識・スキルを身につけるためのトレーニングを積む場所です。

就労移行支援事業のカリキュラムは、基礎体力や集中力の訓練を行う通所前期(基礎訓練期)、マナーの習得と職場見学・実習を行う通所中期(実践的訓練期)、ハローワークと連携して本格的な求職活動を行う通所後期(マッチング期)の3つにわかれています。

就労移行支援事業所は障害者手帳を所持しているか医師の診断書または意見書があれば誰でも利用することができますが、年齢が18歳以上64歳未満であることと利用期間は原則2年以内という制限がある点には注意しましょう。

利用料金

就労移行支援を利用する場合、世帯収入の状況によっては利用料金が発生する場合があります。

区分世帯収入負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(世帯収入がおおむね300万円以下)0円
一般1市町村民税課税世帯(世帯収入がおおむね600万円以下)9,300円
一般2上記以外37,200円

利用者の世帯収入ごとに4つの区分が設けられており、この区分によって月額の上限が異なります。月の利用日数が増えるほど利用料が増えていき、最大で月額3,7200円になります。

また簡単な目安として、利用者本人または配偶者の年収が100万円を超えている場合は利用料がかかります。

就労移行支援事業所の種類

就労移行支援事業所はその特性や方針によって「一般型」「障害特化型」「専門スキル特化型」の3種類にわかれています。

  • 一般型

障がいのある人なら誰でも利用することができます。3種類ある型の中で一番数が多いのがこの一般型です。

  • 障害特化型

事業所ごとに特定の障がいがある人のみが利用することができます。一般型と専門スキル特化型ではいろいろな障がいの人と一緒に通所することになるので、それが不安な人におすすめです。

  • 専門スキル特化型

カリキュラムがITやWebスキルの習得に特化している事業所です。IT業界の仕事に興味がある人におすすめです。

このように、3種類の型ごとにそれぞれ特色が異なるので、自分が利用すべきはどんな事業所なのかをしっかりと考えて選ぶ必要があります。

利用までの流れ

就労移行支援事業所の利用開始までには、事業所や市役所の窓口などでのさまざまな手続きが必要になります。ここからはその具体的な内容や順番を解説していきます。

事業所を探す

まずは自分が通えそうな事業所を探しましょう。探す方法には役所の障害福祉課や地域の障がい者センターなどに相談して情報提供をしてもらう方法や自分でインターネットで調べる方法などがあります。

事業所の見学と体験利用をする

気になる事業所が決まったらその事業所に問い合わせをして見学と体験利用をしましょう。見学と体験利用は事業所とのミスマッチを防ぐ上でとても大切です。必ず行くようにしてください。

過去の記事で見学・体験利用で見ておくべきポイントを紹介しています。A型事業所の記事ですが、就労移行支援事業所を選ぶ際にも参考になるかと思いますのでぜひご覧ください。

おすすめ記事:A型事業所の利用前に見ておくべき所3選

サービス等利用計画案を作成する

就労移行支援を利用するためには「障害福祉サービス受給者証」というものが必要なのですが、その申請のために「サービス等利用計画案」を作成しなければいけません。サービス等利用計画案は自分で作成することもできますが、相談支援事業所に依頼するのがおすすめです。相談支援事業所は無料で利用することができ、スタッフも書類の作成に慣れているので安心して任せることができます。

相談支援事業所については下記の記事に詳しく解説しています。

おすすめ記事:相談支援事業所とは?

サービス等利用計画案が作成できたら、役所の障害福祉課に必要書類を提出して障害福祉サービス受給者証の申請をしましょう。

事業所と契約する

サービス受給者証を受け取ったら事業所と利用契約をし、いよいよ利用開始となります。

他の障がい福祉サービスとの比較

障がい者が就労関連で受けられる福祉サービスには就労移行支援の他にも「継続就労支援A型」と「継続就労支援B型」があります。そこで気になるのが、3つの福祉サービスにはそれぞれどのような違いがあるのかということです。

就労移行支援継続就労支援A型継続就労支援B型
目的就職のために必要なマナー・知識・スキルを身につける一般企業などへの就職が難しい人に就労の機会を提供する一般企業などへの就職が難しい人に生産活動の場を提供する
対象年齢18歳以上65歳未満18歳以上65歳未満18歳以上
雇用契約
賃金基本なし給与(最低賃金)工賃
利用期間原則2年以内制限なし制限なし

まず、就労移行支援は一般就労をすることがゴールなのに対して、継続就労支援A・B型はそこで働くことそのものがゴールになっていて、A型では給与、B型では工賃という形で賃金が発生します。ただし、B型では雇用契約を結ぶわけではないため、工賃が最低賃金よりも低い場合があります。

また、継続就労支援A・B型には就労移行支援のように利用期間の制限がありません。A型は64歳まで、B型は利用条件を満たしていれば何年でも利用することができます。

このように、就労移行支援は特に他の2つと性質が大きく異なります。自分の目的や状況と照らし合わせて適切な福祉サービスを選ぶようにしましょう。

A型事業所については別記事にて詳しく解説しています。ぜひそちらもあわせてご覧ください。

おすすめ記事:A型事業所のしくみとは? 

さいごに

いかがだったでしょうか?就労移行支援には利用期間に2年の制限があったり、利用中は収入を得られなくなるといったデメリットもありますが、ゴールが一般企業への就職なので、最終的には他の福祉サービスよりも高い収入を得られる可能性を秘めています。

今のあなたの状況がどうあれ、前に進もうと思ったその気持ちを大事にまずはチャレンジしてみてください!

では、次回の記事でまたお会いしましょう!

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