就労継続支援A型事業所 株式会社メジャーサポートサービス 浜松事業所

傷病手当金について

傷病手当金について

傷病手当金は、病気やケガで仕事に就けない場合に、健康保険から支給される手当金です。療養中の生活費の一部を補うために設けられた制度です。

傷病手当金が支給される条件

傷病手当金が支給されるには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やケガであること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

※ 業務外の事由とは、通勤災害や仕事中の病気・ケガ以外のことを指します。

※ 仕事に就くことができないとは、医師の指示により安静が必要とされている状態や、病状が悪化して満足な仕事ができない状態などを指します。

※ 給与の支払いとは、傷病手当金の額よりも多い給与や、健康保険法に基づく傷病休暇の際に支払われる休暇手当などを指します。

傷病手当金の額

傷病手当金の額は、直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額2/3 です。

※ 標準報酬月額とは、健康保険料の計算に使用される賃金等の額です。

: 直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額が26万円の場合、1日あたりの傷病手当金の支給額は、26万円 ÷ 30日 × 2/3 = 5,780円となります。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について、支給開始した日から通算して1年6ヶ月です。

※ 同一の傷病とは、同じ原因で同じ部位が治療が必要となる病気やケガを指します。

※ 支給開始日とは、傷病手当金の支払いが開始された日です。

傷病手当金の請求方法

傷病手当金を受けるためには、傷病手当金支給申請書を提出する必要があります。申請書は、加入している健康保険組合や全国健康保険協会に備え付けられています。

提出期限は、最終の休業日の翌日から2年です。

必要書類は以下の通りです。

  • 傷病手当金支給申請書
  • 診断書
  • その他、必要な書類(によっては、事業主からの証明書などが必要となります。)

詳しくは、加入している健康保険組合や全国健康保険協会にお問い合わせください。

傷病手当金に関するよくある質問

Q1: 傷病手当金はいつからもらえますか?

A1: 傷病手当金は、4日目の休みから支給されます。ただし、最初の3日間待期期間となり、支給されません。

Q2: 傷病手当金はいくらもらえますか?

A2: 傷病手当金の額は、直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額2/3 です。

Q3: 傷病手当金はどのくらいの間もらえますか?

A3: 傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について、支給開始した日から通算して1年6ヶ月です。

Q4: 傷病手当金をもらうために必要な手続きは何ですか?

A4: 傷病手当金を受けるためには、傷病手当金支給申請書を提出する必要があります。詳しくは、加入している健康保険組合や全国健康保険協会にお問い合わせください。

参考情報

上部へスクロール