本記事では、浜松市で障がいのある方が受け取る事ができる各種助成金の紹介をします。
今回紹介するのは、身体障がいのある方が対象で住宅や車の改造・改修費を援助するものが中心になります。
家や車のバリアフリー化を検討中の方は是非参考にしてみてください。
目次
重度身体障害者住宅改造費補助金
重度身体障害者住宅改造費補助金は、重度の身体障がいがある方が日常生活を送りやすくするための家のリフォームにかかる費用の一部を助成する制度です。
浜松市HP:重度身体障害者住宅改造費助成事業/浜松市

助成を受ける条件
制度を利用するための条件は3つあり、それぞれ以下のようになっています。
1.身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚の障害者で、肢体不自由または視覚障害の程度が総合等級で、1級または2級の者、またはその保護者
2.1の障害のため、その者に適するように住宅改造の必要が認められた
3.市・県民税非課税の世帯又は前年分の所得税額20万円以下の世帯に属する
助成対象と助成額
浴室・洗面所・台所・廊下などの住宅設備が助成対象です。
また、助成額は助成対象経費の2分の1以内で、限度額は75万円となっています。
他の制度との併用について
日常生活用具の居宅生活動作補助用具や介護保険制度の住宅改修と併用した場合には、それぞれの給付額を差し引いた額が助成額となります。
提出書類
提出書類は以下の通りです。
必ず着工前に提出するようにしましょう。
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 助成対象工事見積書
- 見取り図
- 改造を必要とする部分の写真
- 所得税額を証明する書類
- 本人名義の預金通帳
- 納税証明書
制度利用の流れ
制度利用の流れは以下のようになっています。
1.各区役所または行政センターの社会福祉課へ制度利用の相談をする
2.各区役所または行政センターの社会福祉課へ提出書類を提出し、住宅改造費助成を申し込む
3.手続きのために社会福祉課の職員が現地調査を行う
4.社会福祉課から住宅改造費助成の決定通知書が届く
5.工事着工
6.工事完了後10日以内に、改造した部分の写真・完了報告書・領収書・請求書を各区役所または行政センターの社会福祉課に提出
7.申請者宅での現地確認が済み次第、市から助成金が給付される
居宅生活動作補助用具
身体障害者手帳を持っている人や難病患者の方が日常生活を送るのに必要な補装具費や日常生活用具費を支給する制度です。
浜松市HP:補装具や日常生活用具について/浜松市

対象者と助成額
身体障害者手帳を持っている人と難病患者の方などが対象です。
日常生活用具費の助成は、これに加えて療育手帳を持っている人も対象になります。
助成額は補装具費・日常生活用具費ともに、申請者の世帯が非課税世帯であれば全額、課税世帯なら9割(申請者の負担上限月額3,7200円)です。
ただし、世帯内に市民税所得割合が46万円以上の人がいる場合にはこれらの制度は利用できない(補装具の使用者が18歳未満の場合は除く)ので、注意が必要です。
対象となる障がいと補装具の種類
対象となる障がいと補装具の種類はそれぞれ下の表のようになっています。
障がいの種類 | 補装具の種類 |
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢・装具・姿勢保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ・重度障害者用意思伝達装置<児童のみ>座位保持椅子・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
難病患者等 | 車椅子・電動車椅子・歩行器・重度障害者用意思伝達装置・整形靴 |
対象となる日常生活用具について
対象となる日常生活用具は多岐に渡ります。
詳しくは、浜松市のHPをご覧ください。
身体障害者手帳所持者及び難病患者の方:日常生活用具の種類一覧(身体障害者手帳を持っている人、難病患者等の人)/浜松市
療育手帳所持者の方:日常生活用具の種類一覧(療育手帳を持っている人)/浜松市
必要書類と制度利用の流れ(補装具費支給)
補装具費支給の申し込みの際には
- 身体障害者手帳
- 見積書
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元が確認できる書類
の4点を用意しましょう。
制度利用の手順としては、
1.区役所または行政センターの社会福祉課に、補装具費支給を申請
2.社会福祉課で審査を行い、支給が決定されれば「決定通知書」が届く
3.補装具事業者から補装具を受け取り、自己負担金額を支払う
のようになっています。
必要書類と制度利用の流れ(日常生活用具費助成)
日常生活用具費助成の申請の際には、以下のものを用意しましょう。
- 身体障害者手帳・療育手帳・特定疾患医療受給者証など
- 認め印
- 見積書
- 市民税の課税状況が確認できるもの
- 収入が確認できるもの
- カタログ
制度利用の流れは以下の通りです。
1.取扱業者にカタログの送付を依頼
2.区役所または行政センターの社会福祉課に日常生活用具助成の申請をする
3.社会福祉課で審査を行い、助成が決定されれば「日常生活用具費助成決定通知書」が届く
4.用具購入時、取扱業者に自己負担金額を支払う
自動車改造費補助金
自動車改造費補助金は、身体障がいのある方が不自由しないように車を改造した場合に、その費用の一部を助成する制度です。
浜松市HP:自動車改造費補助金/浜松市

補助を受ける条件
補助金を受け取るためには、次の6つの条件全てを満たす必要があります。
1.身体障害者手帳(1・2級)を所持する満18歳以上の肢体不自由者
2.自ら所有・運転する車の操向装置及び駆動装置の一部を、安全に運転するために改造する必要がある人
3.前年の所得が所得限度額を超えず、経済的理由により車の改造が困難な人
4.市税を完納していること
5.過去に申請している場合、前回の申請から3年以上経っていること
6.改造費を払った日から4ヶ月以内であること
補助額と必要書類
改造費の半額(限度額10万円)が補助額になります。
また、必要書類は以下のようになっています。
- 身体障害者手帳
- 認め印
- 運転免許証の写し(表、裏)
- 改造する車の車検証の写し
- 公的年金などの収入金額がわかるもの(年金受給者のみ)
- 改造経費の見積書の写し
- 改造経費部分の領収書の写し
- 本人名義の通帳の写し
制度利用の流れ
制度利用の流れは、
1.区役所または行政センターの社会福祉課に制度利用の相談をする
2.区役所または行政センターの社会福祉課に制度利用の申請をする
3.区役所または行政センターの社会福祉課で制度利用の手続きをする
4.社会福祉課から自動車改造費補助金交付決定通知書と請求書を受け取る
5.「4」から10日以内に請求書と本人名義の通帳の写しを提出する
6.障害保健福祉課から補助金が給付される
となっています。
まとめ
- 浜松市で体に障害のある方が受け取れる助成金には、「重度身体障害者住宅改造費補助金」・「居宅生活動作補助用具」・「自動車改造費補助金」の3種類がある。
- それぞれの制度は区役所または行政センターの社会福祉課で相談や申し込みができる。
いかがだったでしょうか?
障がいが理由で思うように働けなかったりすると、今回紹介したような制度の存在はとても心強いですね。
保険料や税金の減免制度についても別記事にて紹介しています。
ぜひそちらも合わせてご覧ください。
関連記事:【保険料編】障がい者が受けられる減免制度
この記事が少しでもあなたの助けになったのなら幸いです。
では、次回の記事でまたお会いしましょう!
