こんにちは。ブログ担当の利用者Sです。本日はA型とB型事業所の違いについてご紹介しますね。
目次
就労継続支援の基本情報
A型とB型について
就労継続支援事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある方の就労の機会を提供する事業です。厚生労働省の定義によると、就労継続支援事業とは、「障害者の就労の機会の確保、職業生活の安定、自立の促進を図るため、障害者の知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うを行う事業」です。
就労継続支援事業には、雇用契約を結んで働く「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばずに働く「就労継続支援B型」の2種類があります。
実施法について
就労継続支援事業は、障害者総合支援法に基づいて実施されています。障害者総合支援法は、障害をもつ人の生活を総合的に支援する法律です。障害者総合支援法は、2012年に成立し、2013年4月に施行されました。従来の「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」へあらため、障害者の定義に難病などを追加しました。
そして2024年4月より、2022年に改正された障害者総合支援法が施行されます。
就労継続支援A型について
特徴
就労継続支援A型は、障害のある方が雇用契約を結んで働く事業です。具体的には、事業所が障害のある方を雇用し、生産活動やその他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型の対象者は、次のいずれかに該当する障害のある方です。
- 知的障害、精神障害、身体障害、発達障害などの障害がある方、難病のある方
- 通常の事業所で雇用されることが困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方
就労継続支援A型の利用者は、事業所から給与を受け取ることができます。また、利用料は無料です。
メリットとデメリット
就労継続支援A型のメリットは、次のとおりです。
- 雇用契約を結ぶため、一般就労に近い就労経験を積むことができます。
- 給与を受け取ることができます。
- 利用料が前年の所得によります。(実質無料)
デメリットは、次のとおりです。
- 事業所の就労ルールに従う必要があります。
- 利用料が無料であるため、利用を継続するためには、就労意欲や能力を維持することが求められます。
就労内容
就労継続支援A型の就労内容は、事業所によって異なります。具体的には、次のようなものがあります。
- 軽作業
- 製造業
- サービス業
- 事務
就労継続支援A型を利用することで、障害のある方は、一般就労に必要な知識やスキルを身につけることができます。また、社会に出て働く経験を積むことで、自立や社会参加を促進することができます。
就労継続支援B型について
特徴
就労継続支援B型は、障害のある方が雇用契約を結ばずに働く事業です。具体的には、事業所が障害のある方に生産活動やその他の活動の機会を提供し、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型の対象者は、次のいずれかに該当する障害のある方です。
- 知的障害、精神障害、身体障害、発達障害、難病の方などの障害がある方
- 通常の事業所で雇用されることが困難だが、就労訓練を受けることが可能な方
就労継続支援B型の利用者は、事業所から報酬を受け取ることができます。また、利用料は前年度の所得による(実質無料)です。
メリットとデメリット
就労継続支援B型のメリットは、次のとおりです。
- 体調や能力に合わせて無理なく働くことができます。
- 利用料が前年度の所得による(実質無料)です。
- 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行います。
デメリットは、次のとおりです。
- 雇用契約を結んでいないため、就労継続支援A型にくらべると軽作業が多く、全体的な稼働時間も少ない傾向にあります。 加えて、障がいの程度が重い方も比較的多く、どうしても全体の平均工賃月額が安くなりがちです。
- 就労継続支援B型の利用者が生産活動で得た報酬は、賃金ではなく「工賃」として支払われます。就労継続支援B型は事業所と雇用契約を結ばずに生産活動をおこなうため、法律で定められた最低賃金額を下回ることが多いです。
就労内容
就労継続支援B型の就労内容は、事業所によって異なります。具体的には、次のようなものがあります。
- 軽作業
- 製造業
- サービス業
- 事務
利用方法
一般的には、次の基準で選ぶといいと思います。
- 一般就労を目指す場合は、就労継続支援A型がおすすめです。
- 一般就労は難しいものの、就労訓練を受けながら社会参加を目指す場合は、就労継続支援B型がおすすめです。
また、事業所の雰囲気や就労内容なども考慮して、自分に合った事業所を選ぶことが大切です。
就労継続支援事業の利用方法
就労継続支援A型事業所を利用するには、お住まいの市区町村の窓口で受給者証の申請が必要となります。 受給者証の申請を行い、受給者証が発行されたら、正式に利用開始となります。
利用開始になりましたら、ご利用者の体調や仕事の希望等をお聞きして、個別支援計画を作成します。利用開始までに、利用者本人や家族、事業所との面談などが行われます。
面談では、障害の程度や就労意欲、目標などについて話し合い、利用計画が作成されます。
利用計画に基づいて、事業所での就労や訓練が行われます。利用期間は、原則として2年間ですが、期限はありません。
まとめ
A型事業所とB型事業所の違いはご理解いただけたでしょうか?どちらにもメリット、デメリットはあります。ご自身の心と体調に相談されてお決めになられるのがいいかと思います。
もちろん周囲の人へ相談しても構いません。とても大事なことです。でも、一番大切なのはあなたの心です。ご自身のお気持ちで選んでみてください。
見学を受け入れているところもありますし、まずは体験をしてみてはいかがでしょうか?もちろん、メジャーサポートサービスを選んでくださっても大歓迎です!