浜松市の【自立支援医療】とは?障がいのある方の医療費負担を軽くする仕組みをわかりやすく解説!

浜松市の【自立支援医療】とは?障がいのある方の医療費負担を軽くする仕組みをわかりやすく解説! 制度について

身体に障がいがある方にとって、通院頻度が多くなりがちな医療機関でかかる医療費は、大きな不安のひとつです

そんな時、自治体や国の医療費補助などを上手に利用して、その負担を少しでも減らせたら心強いですね。そこで味方になるのが、「自立支援医療(じりつしえんいりょう)」の制度です。

今回の記事では、この「自立支援医療」制度の仕組みを、浜松市の場合について解りやすく解説します。

「自立支援医療(精神通院医療)」については、障がい者手帳を持っていなくても該当の方は利用できます。心療内科や精神科などへ通院されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

<💡18歳未満の方へ
身体の障がい・治療の場合 「自立支援医療(更生医療)」ではなく、「育成医療」という別の制度が対象になりますが、今回の記事では割愛しています。詳しくはこちら(厚生労働省:🔗自立支援医療(育成医療)の概要)をご覧ください。
こころの病気(精神通院)の場合18歳未満の方でも、本記事でご紹介する「自立支援医療(精神通院医療)」がご利用いただけます。

🏥医療費が「原則1割」に!自立支援医療の基本

「自立支援医療」とは?

自立支援医療とは、心や体の障がいの軽減につながる治療にかかる医療費を、国や浜松市がサポートしてくれる制度です。ポイントは大きく次の2つです

・通常の医療費の「3割」負担が「原則1割」にまで引き下げられる。
・収入に合わせて「1ヶ月の支払いはここまで」という上限(上限額)が決まる。

通常、病院や薬局では医療費の「3割」を窓口で支払いますが、この制度が認められると、窓口での負担が「原則1割」にまで引き下げられます。さらに、収入に合わせて「これ以上は払わなくていい金額」が決まるので、毎月の医療費を一定に抑えられます。

厚生労働省:🔗自立支援医療制度の概要

🏥 体の障がいや手術をサポートする「自立支援医療(更生医療)」

「自立支援医療(更生医療)」は、自立支援医療の中の一つで、障がいの状態を軽くしたり、今の機能を維持して、日常生活を送りやすくするための医療費補助制度です。単に病気を治すためではなく、「今の生活の困りごとを減らすための手術や治療」が対象になります。

対象となる人は?

次の2つの条件をどちらも満たす方が対象です。

  • 18歳以上の方(18歳未満は「育成医療」という別の制度になります)
  • 身体障害者手帳をすでにお持ちの方

<💡 ポイント
手術などによって「確実に効果(障がいが軽くなる、維持できるなど)が見込める」と医師が判断した場合に適用されます。

どんな治療が対象になる?

「更生医療」は、すべての病気や治療に使えるわけではなく、「障がいを軽くしたり、今の状態を維持したりするための治療」に対象が絞られています。代表的なものは以下の通りです。

じん臓の障がい:人工透析(じんこうとうせき)療法、腎臓の移植手術など
心臓の障がい:ペースメーカーの埋込手術、弁置換(べんちかん)手術など
手足や体幹の障がい(肢体不自由):人工関節を入れる手術、筋肉のこわばりを和らげる治療(ボツリヌス療法)など
目の障がい(視覚障がい):白内障の手術、角膜の移植手術など

特に「人工透析」などは毎月何度も通院が必要になるため、この制度を使うことで医療費の負担が大きく抑えられ、経済的な安心感が変わります。

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浜松市:🔗自立支援医療(更生医療)

🏥心の病気での通院をサポート「自立支援医療(精神通院医療)」

こちらも自立支援医療の中の一つで、精神疾患(こころの病気)の治療で、長期間の通院やお薬による治療を続ける必要がある方のための、医療費補助制度です。継続的な通院にかかる経済的な負担を軽くして、安心して治療を続けられるように支えます。

対象となる人は?

こちらは、精神疾患があり、継続して通院が必要な方が対象です。子どもから高齢の方まで、どなたでも利用できます。

また、受給期間は「1年間」となっています。(更新できます。)

<💡 ここがポイント>
更生医療と違い、手帳が不要です。精神障害者保健福祉手帳がなくてもOK 医師の診断書があれば申請できます。

どんな治療が対象になる?

精神通院医療は、その名の通り「精神疾患の治療のための通院」にかかる費用が対象です。整理すると以下のようになります。

<⭕ 対象になるもの(保険適用の通院治療)>

  • 精神科や心療内科への通院代
  • 処方されたお薬代(調剤薬局での支払い)
  • デイケア訪問看護の費用

<❌ 対象外になるもの>

  • 入院費用(あくまで「通院」のための制度です)
  • 精神疾患とは関係のない治療費(風邪やケガなど)
  • 保険適用外の費用(カウンセリング代や診断書料など)

この制度は、あくまで「日々の通院とお薬代」を支えるためのものです。そのため、入院中の費用や、精神科以外での一般的な診察には使えない点だけ注意しておきましょう。

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浜松市:🔗自立支援医療(精神通院医療)

🏥浜松市内で自立支援医療が利用できる医療機関

自立支援医療の制度は、各都道府県や政令指定都市から指定を受けた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護など)のみ利用できます。

浜松市内の対象医療機関の一覧は、以下の浜松市の公式ホームページで確認できます。

指定自立支援医療機関名簿【育成・更生】(病院・診療所)
指定自立支援医療機関名簿【育成・更生】(薬局)
指定自立支援医療機関【精神通院】(病院・診療所)
指定自立支援医療機関【精神通院】(薬局)

なお、各区役所の社会福祉課に問い合わせたり、通院している病院や、お薬をもらっている薬局の窓口で、自立支援医療の指定になっているかを確認するのが一番確実です。

🏥浜松市での申請はどうやるの?手続きの流れ

申請に必要な「基本のセット」を揃えよう

申請にはおおむね、以下の書類が必要になります。更生医療と精神通院医療で多少異なる部分があるため、事前に窓口へ確認すると確実です。

1.自立支援支給認定申請書:先述の🔗自立支援医療(更生医療)、🔗自立支援医療(精神通院医療)からダウンロードするか、社会福祉課などの窓口で取得できます。
2.医師の意見書(診断書):所定の様式のものが必要です。(先ほどのHPにあります。)
3.(更生医療の場合)身体障害者手帳
4.加入している医療保険がわかるもの:医療(健康)保険証など。
5.マイナンバーを確認できる書類
6.身元を確認できる書類
7.認め印
8.医療機関や薬局の名前が確認できる書類:診察券や領収書など
9.浜松市重度心身障害者医療費受給者証お持ちの方のみ
10.特定疾病療養受療証の写し高額長期疾病(特定疾病)に該当する医療をおこなっている方
11.世帯の収入と課税状況が確認できる書類:更新の場合は不要。市民税課税証明書・市民税/県民税特別徴収税額の通知書・年金証書・年金振込通知書、など

申請・相談窓口について

申請は以下の各区役所、および行政センターで受付ています。

・中央区役所 社会福祉課:中央区元城町103-2 中央区役所本館2階南 ☎️053-457-2057
・東行政センター 社会福祉課:中央区流通元町20-3 東行政センター2階 ☎️053-424-0176
・西行政センター 社会福祉課:中央区雄踏1-31-1 西行政センター1階 ☎️053-597-1159
・南行政センター 社会福祉課:中央区江之島町600-1 南行政センター2階 ☎️053-425-1485
・北行政センター 社会福祉担当:浜名区細江町気賀305 北行政センター3階 ☎️053-523-2898
・浜名区役所 社会福祉課:浜名区貴布祢3000 なゆた・浜北1階 ☎️053-585-1697
・天竜区役所 社会福祉課:天竜区二俣町二俣481 天竜区役所1階 ☎️053-922-0024

不明な点がある場合も、上記の窓口へ確認しましょう。

🏥「重度心身障害者医療費受給者証」を持っている人は?

浜松市では、「重度心身障害者医療費受給者証」が発行されている方は、その医療費助成もあります。

「重度心身障害者医療費助成制度」対象の方(浜松市の場合)>
・身体障害者手帳(1〜3級)
・療育手帳(A・Bの一部)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)

そのため、「重度心身障害者医療費助成」がある方は、「自立支援医療」の制度は関係ないと考え「自立支援医療」の申請をおこなっていない方は多くいらっしゃると思います。

でも、本当は申請したほうがいいのです。その理由について、この後の項目でご紹介していきます。

浜松市:🔗重度心身障害者医療費助成制度について

理由①「重度心身障害者医療費助成」と「自立支援医療」は併用できます

ここで大きな事実。「重度心身障害者医療費助成」と「自立支援医療」は併用できます!

浜松市の重度医療助成では、通院の場合は、1つの医療機関につき「月500円」の自己負担となっていますが、対象となる病気や精神通院で「自立支援医療」を併用すると、国の制度が優先して適用されるため、その月500円の自己負担も減額されることがあります。(※負担額は所得や受診状況によります)

浜松市では、20歳未満の方の「重度心身障害者医療費助成」について、2026年10月以降は、1つの医療機関につき「月500円」の自己負担もなくなり、無料となる予定です(入院時の食事療養費も全額無料)。20歳以上の方は従来通りです。
👉浜松市:🔗(拡充)重度障害児医療費助成事業

理由② 窓口では「両方」出すのがルール

浜松市としては、国の制度である「自立支援医療」を先に使ってもら、市が負担する医療費(大切な市民の税金)を抑えるということが大前提にあります。

そのため、市からは「両方の受給者証を持っている場合は、必ず医療機関の窓口に両方を出してください」と案内されています。

自分自身の医療費負担がさらに軽くなり、地域の福祉財政を支えることにもつながりますので、対象となる方は「自立支援医療」の申請手続きをおこないましょう。

🏥【まとめ】申請の先にある「安心」へ。大変なときは周りを頼ろう

心や身体に不自由がある方は、どうしても通院が増え、医療費だけでなくさらにその移動などにもお金がかかりますが、そんな毎日の負担を減らしてくれるのが、今回ご紹介した「自立支援医療」の制度です。

「助けてもらえる制度」は、どうしても手続きが複雑で申請に対して腰が重くなりますが、その最初の手間を少しだけ乗り越えれば、これからの生活に大きな「安心」が返ってきます。

もし「自分一人では難しいな」と思ったら、遠慮なく周りに手を伸ばしてみてください。家族や友人はもちろん、相談員さんや役所の窓口の方など、あなたの「困った」を一緒に解決してくれる味方は、必ずすぐそばにいます。

少しでもあなたの不安が小さくなりますように。


<関連記事> 記事中にもある「重度心身障害者医療費助成制度」はこちらで紹介しています!

<参考記事>

・厚生労働省:🔗自立支援医療(育成医療)の概要
・浜松市:🔗自立支援医療(更生医療)
・厚生労働省:🔗自立支援医療制度の概要
指定自立支援医療機関名簿【育成・更生】(病院・診療所)
指定自立支援医療機関名簿【育成・更生】(薬局)
指定自立支援医療機関【精神通院】(病院・診療所)
指定自立支援医療機関【精神通院】(薬局)
・浜松市:🔗重度心身障害者医療費助成制度について
・浜松市:🔗(拡充)重度障害児医療費助成事業

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