就労継続支援A型事業所 株式会社メジャーサポートサービス 浜松事業所

就労継続支援事業所通所時の交通費助成(浜松市)

浜松市では、就労継続支援事業所等の訓練施設を利用する、障がい者の交通費の一部を助成する制度があります。

助成対象者

浜松市内に住所を有する方で、以下のいずれかの手帳を持っている方

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

助成の対象外

  • 外出支援事業のバス・タクシー券等の交付を受けた方
  • 通所事業所から通勤手当が支給されている方
  • 自宅との送迎を受けている方
  • 生活保護費で通所の移送費が支給されている方

助成内容

通所にかかる交通費の一部を助成します。

助成金額は、通所経路や利用頻度等により算定されます。

年間の上限額は7,000円です。

具体的に交通費助成の対象となるのは…

以下の外出支援事業のバス・タクシー券等の交付対象外の手帳を所持している方

  • 身体障害者手帳 5級、6級
  • 療育手帳 B2、B3
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級

または上記以外の手帳を所持しているが、自動車税・軽自動車税の減免を受けているので、外出支援事業のバス・タクシー券等の交付の対象外となっている方(令和5年度以降)

申請方法

通所する事業所長を通じて申請できます。

申請に必要な書類は、通所する事業所にお問い合わせください。

詳細情報

浜松市 障害者施設通所支援事業要綱: https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/fu_001.html

〈新規〉障害者施設通所支援事業: https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/kenkoufukushi/syougaihokenfukushi/001033E91.pdf

障がい者福祉施設・学校一覧・その他資料: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/odpf/opendata/v1.html?m=index&x=221309_hamamatsu_disabled_welfare_service

その他

浜松市には、障がい者の自立生活を支援する様々な制度があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

浜松市 障害福祉課: https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/sosiki/city-office006.html

浜松市以外の近隣自治体については以下のような制度となっています。

湖西市

月あたり10日以上の通所で距離に応じて助成 (毎月最大5000円まで)

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/chiikifukushika/gyomuannai/2/josei/14029.html

磐田市

1か月あたり10日以上の通所で距離に応じて助成 (毎月最大5000円まで)

※障がい者のしおり 47ページを参照 (障害者福祉施設通所費助成)

https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/910/shiori.6.7.2.pdf

袋井市

1か月あたり10日以上の通所で距離に応じて助成 (毎月最大5000円まで)

※障がい者福祉のしおり 30ページを参照 (障害者等通所費助成事業)

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/material/files/group/42/shiori20230401.pdf

掛川市

市の基準により1カ月最高20,000円まで助成

https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/8965.html

注意事項

上記の情報は令和6年4月1日時点のものであり、変更される場合があります。最新の情報については、浜松市役所障害福祉課にお問い合わせください。

最後に

基本的には手帳を所持しているが、外出支援事業のバス・タクシー券等の交付の対象外となっている方が利用できる制度です。

利用条件に当てはまる方が就労継続支援事業所等の訓練施設に通所する際、この交通費助成を上手に活用しましょう。

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