浜松市にお住まいの
重度障がいがある方に向けた
医療費助成制度が、
2026年10月から
拡充されます!
どのように変わるのか?
そのポイントを、
この記事で分かりやすくお伝えします。
特に10代の方にとっては、
大きな変更になります。
ぜひ参考にしてください。
浜松市:🔗(拡充)重度障害児医療費助成事業
🏥2026年10月からの助成拡充と対象者
対象は「20歳未満の重度障がいのある方」
今回の制度は
「20歳未満の重度障がいのある方」が
対象です。
基本的には、
「重度障がいのある子どもや若者の、
医療アクセスを保障する」ことが目的です。
【重要】大きな変更点
2026年10月以降は、
20歳未満の重度障がいのある人は
通院・入院ともに医療費が無料になります。
さらに、入院時の食事療養費も
全額助成されます。
<2026年10月から(20歳未満の重度障がい者)>
✅ 入院:無料(変更なし)
✅ 入院時食事療養費:全額助成
✅ 通院:無料(月500円の自己負担廃止)
✅ 薬代:無料(変更なし)
※小学校就学前の乳幼児は、
これまでも通院は無料。
※所得制限があります。
※休診日・時間外の受診は、
これまでどおり1医療機関あたり
月500円の自己負担があります。
これまでは、
小学校就学後~20歳未満の
重度障がいのある人は、
通院時に1医療機関あたり月500円の
自己負担がありましたが、
2026年10月からは
この自己負担がなくなります。
入院時についても、対象外だった
食事療養費の助成が加わることで、
20歳未満の重度障がいのある方は
保険診療分は無償(保険外費用は別)
となる仕組みへ変わります。

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ここでの「重度障がいのある人」とは?
浜松市の場合は、
以下の手帳を所持、
または手当を受けている人です。
<浜松市・
重度心身障がい者医療費助成制度対象者>
・身体障害者手帳1級・2級・3級
・療育手帳A、Bの一部
・特別児童扶養手当1級・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級
浜松市:🔗重度心身障害者医療費助成制度について
💉20歳以上の場合はどうなるのか?
ここが一番間違いやすいポイントです。
20歳以上の
重度障がいのある方は、
2026年10月以降も
引き続き変わりません。
参考までに、現在の20歳以上の、
重度障がいのある方の
医療費助成は以下の通りです。
<浜松市・
20歳以上の重度障がい者医療費助成>
✅ 入院:1日500円(最大5,000円/月)を
上限として負担
✅ 入院時食事療養費:全額自己負担
✅ 通院:1医療機関あたり月500円を負担
✅ 薬代:無料
※所得制限があります。
🏥高額療養費制度との関係
入院したときや、ひと月の医療費が
高額になったときに適用されるのが
「高額療養費制度」。
< 💡高額療養費制度とは?>
1ヶ月の医療費が決められた上限を
超えた時、上限以上の金額は
国が負担してくれる
(支払わなくてよい)仕組みです。
重度心身障がい者医療費助成制度もあり、
「両方の制度がある場合はどうなるのだろう?」
と思われる方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
重度心身障がい者医療費助成制度と
高額療養費制度は、別の制度ですが、
これまでどおり併用できます。
制度を整理すると、
✅ 高額療養費制度
国(健康保険)の制度
✅ 重度心身障がい者医療費助成制度
浜松市(自治体ごと)の制度
対応医療機関では、マイナンバーカードと
健康保険証を紐づけている場合は、
高額療養費制度が適用されると
自動的に、自己負担限度額を超えた分を
医療機関で支払う必要がなくなります。
※紐づけていないときは、あらかじめ
所属の健康保険組合で
限度額認定証を発行するか、
あとで返還請求の申請が必要です。
窓口で支払った高額療養費制度の
自己負担限度額についても、
重度心身障がい者医療費助成制度の
対象となる場合は助成されます。
なお、この制度の利用方法は、
受診した医療機関の所在地によって
異なります。
🏥 浜松市内の医療機関
➡️ 重度心身障がい者の
受給者証を提示すると、
その場で助成されます。
🏥 静岡県内(浜松市外)の医療機関
➡️ 重度心身障がい者の
受給者証を提示すると
助成分は後日、指定口座へ
自動で振り込まれます。
🏥 静岡県外の医療機関
➡️ 重度心身障がい者の
受給者証は使えません。
自身で後日市役所などで申請が必要です。
つまり、医療機関によっては、
その場では国の制度である
高額療養費制度のみが適用され、
重度心身障がい者医療費助成は
浜松市の制度となり、
後日の助成となるため、浜松市外の
医療機関では、一時的に医療費を
支払う場合があります。

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厚生労働省:🔗高額療養費制度を利用される皆さまへ
協会けんぽ:🔗高額療養費
浜松市:🔗国民健康保険/高額療養費を申請するときは
🏥【余談・重要】2026年8月から高額療養費制度がさらに安心に!
高額療養費制度について、
2026年8月から、
新たに「年間上限」が設けられます。
これまでも、直近12か月間に
高額療養費の支給を3回以上受けた場合、
4回目以降の自己負担限度額が
引き下げられる「多数回該当」の制度が
ありました。
この制度は引き続き利用できます。
さらに年間上限が加わることで、
高額な治療が長期間続いた場合には、
年間の自己負担額にも上限が設けられ、
これまでより負担が軽くなる場合があります。
厚生労働省:🔗医療保険制度改正法が成立しました

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🩺【まとめ】制度を上手に活用するために
身体に障がいがあると、
通院や入院、手術の頻度が
高くなり、医療費の負担も
大きくなりがち。そんな中、
「重度心身障害者医療費助成制度」は、
大きな生活の支えになります。
浜松市の2026年10月からの
10代向けの助成の拡充は、
医療と日常的に関わる方々にとって
心強い後押しとなります。
公的な助成制度は複雑で
分かりにくく感じられますが、
しっかり理解して活用できるよう、
この記事が参考になれば幸いです。
<関連記事>浜松市の「重度心身障害者医療費助成制度」についても振り返ってみよう!
<参考記事>
・浜松市:🔗(拡充)重度障害児医療費助成事業
・浜松市:🔗重度心身障害者医療費助成制度について
・厚生労働省:🔗高額療養費制度を利用される皆さまへ
・協会けんぽ:🔗高額療養費
・浜松市:🔗国民健康保険/高額療養費を申請するときは
・厚生労働省:🔗医療保険制度改正法が成立しました


